安保理の手続き規則
歴代の事務総長は、判断をし得るべく必要ないろいろな機能を持つために、これまでにさまざまな工夫を積み重ねてきました。
・・・例えば、専門のスタッフを任命するとか、現地を訪問して調査するとか、外交的な協議.交渉を関係国と行うとかという慣行がそれです。
・・・この点では、第99条の引用に慎重であったウ・タント事務総長も、同条はそういう意味を持っている、と明確に述べています。
安保理には詳細な手続き規則があります。
このなかには、スタッフの提供という規定があります(第24項)。
この規定は、国連の平和維持活動の一つの重要な構成要素である監視団の原形を形作る上で重要な役割を果たしました。
初代事務総長のリーが、自分のイニシアティブで、この規則に基づいて、中東問題の特別調停官に武装兵士をともなわせる決定をしたのです。